探偵と弁護士の違い。探偵に許されている行為と許されない行為について。
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探偵と弁護士の違い。探偵に許されている行為と許されない行為について。
トラブルが起こった時に相談する相手というと、探偵や弁護士がいます。
配偶者の不倫調査や人探しをする時に、強い味方になってくれるのが探偵です。
様々なトラブルを抱えている人達の問題を解決するために、探偵業を営んでいる人もいるでしょう。
今回は探偵と弁護士の違いや、非弁行為について、弁護士と連携をとることの重要性などを解説していきます。
探偵と弁護士の違いは?
探偵と弁護士、その両者ができることやできないこと、得意な専門分野などさまざまな違いがあります。
トラブルが起こった時に、そのトラブルについて探偵に相談するべきか弁護士に相談するべきか悩む人も多いでしょう。
まず、探偵と弁護士にどのような違いがあるか解説していきたいと思います。
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持っている資格の違い
探偵と弁護士の大きな違いは、持っている資格です。司法試験に合格して、国家資格を取得しなければ弁護士にはなれません。この資格を取らない限り弁護士という職には就けないということです。
一方探偵は、この資格が必ずしも必要だというものは特にありません。探偵になれない条件というものはあるのですが、さほど厳しい条件ではないでしょう。そのため、届け出さえしてしまえば誰でも探偵になることはできます。
しかし、資格が必要ないとはいえ、調査能力など探偵に必要なスキルがなければ、探偵業を営むことは非常に難しいでしょう。そのため、探偵になる方法として一般的には探偵学校に通い知識やスキルを学んだり、探偵事務所に勤めて経験を積んだ上で開業するというのが一般的となっています。
対応できる法律の範囲の違い
国家資格を持っている弁護士は、裁判所で行われる裁判において、依頼者の代理人として行動することができます。裁判だけはなく、他にも相続問題や事件などトラブルが起きた時の和解交渉の代理、被告の弁護、慰謝料請求など弁護士にだけ許されている業務はいろいろあります。
一方、資格を保有していない探偵は、弁護士のように依頼者の代理人になったり、慰謝料の請求をしたりすることはできません。弁護士にのみ許されている業務を探偵が行ってしまうと、法律違反となり罰せられてしまいます。
このように、探偵と弁護士では対応できる法律の範囲が変わってくるのです。
弁護士の資格をもっていない人が、弁護士業を商売として行うことを非弁行為と言います。
非弁行為とは?
先にお話ししたように、弁護士の資格をもたない人が弁護士活動によって報酬を得る行為を非弁行為と言います。この非弁行為は、弁護士法第 72 条に違反する行為となっており、違反者は 2 年以下の懲役または 300 万円以下の罰金となってしまうのです。
非弁行為にあたるケース
労働者に代わり、会社に対して退職の意思表示を行うサービス「退職代行業者」という制度があります。
具体的な内容としては、退職金の金額の交渉や退職日の調整などを労働者に代わって行ったり、退職する際に未払いになっている残業代を請求する事があるようですが、このような活動は違法になる可能性が高いです。
あくまでも報酬を得る目的で法律事務を行う行為の事なので、報酬を得ずに友人の手伝いをするといったようなケースには該当しません。
浮気調査の場合は?
弁護士の資格がない者が報酬を得て弁護士業務を行うことはできないという事はわかったと思います。では、もしあなたのパートナーに浮気をしているのがわかった時に誰に相談したらいいのでしょうか。
証拠がなければまずは探偵の範囲
探偵は、裁判を行う際に用いる証拠集めなどを行う事が非常に得意です。
しかし、資格を持っていない探偵ができることはある程度限られています。探偵ができる証拠収集の方法は、主に「尾行」「張り込み」「聞き込み」の3つです。
これらの方法を探偵が行うことは法律で許されている行為なので、探偵がきちんとした方法で行う事に問題ありません。張り込みや尾行などを行い、浮気の証拠となる写真や映像を撮れば警察や裁判で充分な証拠として使用することができます。
法的処置をとる場合は弁護士の範囲
離婚調停や慰謝料請求などの法的処置をとるために、浮気調査を依頼されるケースも少なくありません。証拠集めは探偵が得意としていますが、実際に法律的な手続きを行うのは弁護士の範囲になります。
探偵に証拠集めを依頼する場合、依頼者は裁判を起こそうと考えていることも多いです。しかし探偵が依頼者の代理人になると非弁行為となってしまいますので、法的処置を取るこ事と考えているケースでは、探偵に依頼するだけでは依頼者の要望にすべて応えることができません。法的手続きが必要な場合は弁護士などの代理人がいた方が様々な業務をスムーズに進められるでしょう。
連携をとっている探偵と弁護士もいる
探偵だけではできる業務が限られているため、弁護士と連携をとっている探偵も多くいます。弁護士と連携しておけば、依頼者から慰謝料の請求をしたいと相談された時などにスムーズに対応ができるようになります。
トラブルを抱えている依頼者からすると、ただでさえ大変な時に探偵とは別にさらに相談できる弁護士も探さなければならないというのはかなりの手間です。弁護士と連携している探偵であれば、依頼者も相談がしやすくなることでしょう。
資格を持ち、法的処置をとることができる弁護士と、裁判などで必要となるしっかりとした証拠集めを得意とした探偵は、切っても切り離せない関係です。
探偵に許されている業務をしっかり理解しよう!
探偵業を営む時は、弁護士との違いをしっかり理解しておかなければいけません。
もしも報酬を得て弁護士にしか許されていない行為を探偵が行ってしまうと、非弁行為となり厳しく罰せられてしまいます。
探偵にできること、弁護士にできることを理解し、いざという時に代理人を任せられる弁護士と連携がとれる体制を整えておくことは探偵業を営む上でとても大切な事です。
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