知らないと損!!離婚届不受理申出が重要!! ~離婚で大損しない為~
離婚届不受理申出という言葉を知っていますか?なかなか耳にすることの少ない言葉でしょう。
基本的に離婚といのは、夫婦で話をして2人の合意がなければ成立はしませんよね。
しかし、夫婦の一方が離婚届を勝手に提出し、他方が離婚に同意していなくても戸籍上は形式的に離婚が成立してしまうこともあるのです。
『え?同意していないのに?』と思う方も多いと思いますが、離婚届は形式的な不備がなければ役場に提出することができるからです。
このような事態を事前に阻止してくれるのが、離婚届不受理申出の制度となります。
今回は、離婚届不受理申出の制度について申出の方法や注意点について詳しくお話ししていきます。
目次
離婚届
離婚届は、原則として夫と妻のどちらでも提出することが出来るし、夫婦に依頼を受けた第三者が離婚届けを提出することも出来るのです。離婚届を提出する時には、本人確認が出来るものを持っていく必要があるので忘れることが無いよう気を付けておきたいですね。
また、先ほど話した通り、夫婦本人が作成した離婚届を代理人(使者)に提出してもらうことも可能であり、特に提出時に委任状は必要ありません。
当事者以外の人が離婚届を提出した場合や、夫婦の片方が提出した場合も他方の配偶者に届け出がなされたことを知らせる通知書が後日届くようになります。
離婚届不受理申出
離婚不受理制度というのは、戸籍法第27条の2、第3項で定められていて、勝手に提出された離婚届を受理されるのを防ぐ制度のこととなり、この申出をすることで浮気相手、配偶者、代理人弁護士などから提出された離婚届は受理されませんし、戸籍に協議離婚の記録がつくことはないのです。
離婚届不受理申出の有効期限は、申出が取り下げをしない限りは無制限なのです。
離婚届不受理申出をしたあとであっても、離婚について話し合うことには特に問題はありません。
夫婦で話しあって互いが離婚に合意することができたら、離婚届不受理申出を取り下げてから離婚届を提出することになります。
離婚届不受理申出をするタイミング
離婚届を勝手に提出された場合、調停や訴訟をする必要があります。
離婚届を出されてからでは間に合わないのです。
実際どんな状況だったら、離婚届不受理申出を提出するべきなのかを紹介していきます。
1.勢いで離婚届にサインしてしまったとき
先ほどもお伝えしましたが離婚届は形式的な不備がなければ、役所で受理されるので戸籍上は離婚が成立することになります。
例えば一度は離婚したいなと思い勢いで離婚届に必要事項を記載してしまったが、やっぱり話合いが不十分でしっかりとお互い合意してから離婚したいという人などは離婚届不受理申出を行う必要があります。
また、既にお互い別居しているが離婚の条件など詳しく決まっていない場合も離婚届不受理申出を行う必要があります。
2.親権を勝手に取られてしまうかもしれないとき
こちらはお子様がいらっしゃる方に該当するものになります。
離婚届には、どちらの親が未成年者の親権者となるのか?記載をする欄があります。
まだ、お互いしっかり話あいもしていないのに、親権を失ってしまう可能性があるのです。
離婚はお互い合意していても親権者を勝手に記入して提出される可能性もあり、こういった場合も離婚届不受理申出をする必要があります。
また、勝手に親権者を記入し離婚届を提出された場合であっても当事者のみの話し合いだけで親権者を変更することは残念ながらできないので、調停や裁判を申したて、親権者が自分となる調停が成立、もしくは裁判が確定してから役所で親権者変更届を提出するという流れになります。
3.浮気や借金が疑われるとき
配偶者の不倫相手が妊娠したり、不倫相手から離婚するように求められていたり、不倫がバレないうちに離婚したい。なんて状況にあるケースも正常な判断ができない状況であるので離婚届申出を行なっておくと安心かもしれません。
実は、離婚が成立することで経済的なダメージを受ける可能性があります。
特に大きな問題は婚姻費用。婚姻費用は離婚が成立してしまうと支払う義務がなくなるので、過去の分を請求することもできないのです。
浮気や借金が疑われるときはもちろんですが慰謝料や財産分与など金銭面で話がお互いきちんとできていないとき離婚届不受理申出をしておくと良いでしょう。
では、離婚届不受理申出の申請方法はどのようにすれば良いのでしょうか?
離婚届不受理申出がどうゆうものなのか分かっても、申請方法がわからなければ先に進むことはできません。
次は、離婚届不受理申出の申請方法についてお伝えしていきます。
離婚届不受理申出の手続きの流れ
1.申出書をもらう
離婚届不受理申請の申出書はお住まいの役所にて入手することができます。
またお住まいの役所によっては、ホームページからダウンロードし、自分で印刷することもできますのでご自身の自治体のホームページを確認してみましょう。
2.必要事項を記載する
・申立人と配偶者の氏名
・申立人と配偶者の住所
・申立人と配偶者の本籍
・申立人の連絡先
・捺印
これらの項目を記入し、提出する必要があります。
3.提出する
基本的には申立人の本籍地の役所がベストですが、お住まいが本籍地から遠いなど提出が難しい場合はお住まいの役所で提出も可能です。
離婚届不受理申出は、役所の窓口に提出します。本籍地ではなく、現在住んでいる役所での提出もできますが、そこから本籍地の役所に送られるので時間がかかります。そのためご自身らの本籍地や現在住んでいる役所に提出するのが望ましいと思います。
提出する際には、運転免許証やパスポートなど本人確認ができるものが必要になりますので必ず持参しましょう。
もし、自分でダウンロードして役所に持っていくのなら、記載事項に間違いがあったときのために印鑑を持参すると良いでしょう
また、離婚届不受理申出は土日も基本やっていますが、休日の対応は自治体ごとに異なるためご自身で事前に確認したほうが良いでしょう。
もし、離婚届をすぐに提出されてしまうかもしれないという方は、平日の日中にバレないように確実に提出しましょう。
離婚届不受理申出は相手に通知されるの?
離婚届不受理申出をして相手にばれてしまう気になる方もいると思いますが、離婚届不受理申出を提出しても、それだけで配偶者や関係者に連絡が行くことはありません。
しかし、配偶者が離婚届を提出したときに、離婚届が受理されないのであなたが離婚届不受理申出をしたことはばれます。
また、相手が離婚届を提出しようとした際は、離婚届不受理申出を出した本人に役所から通知がきます。
離婚届不受理申出の取り下げ
お互いしっかりと話合うことができ、離婚することに合意できた場合には離婚届不受理申出の取り下げの手続きをしてから離婚届を提出する必要があります。
取り下げの手続きも離婚届不受理申出と同様、役所に書式がありますので本人確認できるものを持ち必要事項を記載して提出します。
- 取り下げ人の氏名、住所、本籍
- 捺印
- 取り下げの趣旨など
離婚届不受理申出の取り下げもお住まいの市役所か本籍地で必要事項を記入し、印鑑、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる物を持って行ったうえで手続きを進めます。
申出が間に合わなかった場合は?
もし、申出を提出する前に、離婚届を提出されると形式的には戸籍上離婚が成立してしまいます。
ですが、離婚の意思や届け出の意思がないので、実質的には離婚は無効と考えられます。
この場合は、協議離婚無効確認調停を裁判所に申立てなくてはなりません。
そうなると時間や労力もかかり大変です。もし不安であれば、早めに離婚届不受理申出を提出すると良いかもしれません。
まとめ
今回は離婚届不受理申出についてお伝えしました。
お互いの合意なく勝手に配偶者が書いた離婚届であっても、不備がなければ離婚届は受理されてしまいます。
一度離婚届が受理されてしまうとそれを覆すのは時間と労力がかかります。
離婚届不受理申出というのはこういった勝手に離婚届を提出されるのを防ぐことができる制度なのです。
離婚届不受理申出をするタイミングは、配偶者が離婚を急いでいる場合などがありますが、不安だなとか迷ったら申出を提出するのがいいと思います。
離婚届を出されてからでは遅いですし、早い対応が大事になってきますので離婚届不受理申出の手続きの流れを参考にしていただければと思います。
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