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探偵コラム

2人きりの食事は浮気(不倫)になるの?そもそも浮気(不倫)の定義って何?

愛する人が他の人に心や体を許してしまう…想像しただけで耐えられないですよね。ただ、どこまで異性との交流があれば不倫だと断定できるかは、あなたが決めるのではなく客観的に見た内容によって判断されます。あなたが「パートナーが不倫をしている!」と思った場合でも、法的には認められないケースがあります。今回の記事では食事や、どの程度の交流であれば不倫と認められないのか、逆に法律で不倫として認められているのはどのような行為なのかについて解説していきます。

 

既婚者が異性と食事をするのって浮気?

まず、よくある疑問が「異性との食事」は浮気にあたらないのか?です。誰かと2人で食事や、もしそういった職場の仲間・友達以上の恋愛的な感情がお互いにあったとしても、食事会をする程度であれば浮気とはいえません。

法律で禁止されている?

一般的に異性と食事や会食だけなら一般的には法律で禁止されているわけでもなく、ごく日常で行われている事ですよね。異性と食事や会食を2人で行ったという事実を聞くとパートナーとしては面白みがありませんが、それだけをとらえて浮気とするのは難しいのではないでしょうか?

会食相手に恋愛感情をもっていたら?

仮にお互いに恋愛感情があり、どちらかが既婚者だったとしても、食事を2人でしていた程度で浮気だと認めさせるのはかなり難しいです。これは手紙やLINE、電話の記録などでお互いに好意があることを明確に示しているような記録が出てきたり、周囲からすればバレバレであったりしても、恋愛感情がある者同士で食事をするという行為だけでは浮気とはいえません。が・・・・いつそれ以上の関係に発展してもおかしくないので手は打っておきたいですね。

類似して、雰囲気の良いバーに行ったり、フルコースのレストランに行ったりなど所謂カップルが行くようなお店に行ったとしても、食事・お酒・会話をするなどの一般的な交流だけであれば、まず当てはまることは無いでしょう。

ちなみに、耳を疑うような話ですが”不倫食事会”なる食事会がこの世の中にあるようで…。いわゆる「不倫をしたい」と思っている方々のための合コンのようなものですね。こういった方たちが集まって食事をしているのは勿論、倫理的にはよろしくありません。が、食事をしているだけなのでこちらの行為も浮気とは言えません。

このように、お互いにどんな感情があっても、それがたとえ浮気を目的として集まった食事会だとしても、単に食事をしたというだけでは浮気をしていると断定することは法的に難しいのです。

手を繋いだりハグをしたりするのは浮気?

じゃあ、手を繋いだりハグをしたりする行為なら触れ合っているし、親密な証拠にもなるから不倫じゃない?と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかしながらこの2つも実は不倫行為とは断定できないのです。

日本の文化ではないけれど

日本での日常生活では既婚者と手を繋ぐ、ハグをすることはどちらも通常ではありえないですよね。ですが、これら2つも法律や過去の判例では浮気とされていません。

例えば海外であれば文化的に手を繋いだり、ハグをしたりする事は何もおかしくないですよね。ですから、その一場面だけを写真に収めて「浮気をしている」と主張するのは旗色が悪いです。

浮気として立証できる?

この2つだけでは浮気の証明にはなりませんが、こういった行為が確認できるのであれば、ある程度2人がどういった関係なのかは想像できる人もいるでしょう。実際手を繋ぐ・ハグをすることの先に肉体的な関係になる場合もあります。この行為は客観的に見て「不貞行為がある」ことを実証するための補強として使われることが多く、手を繋いだりハグをしたりするだけの写真では不貞行為があると証明できないのが現状です。

浮気とされる行為は?

例えばどこかのマンションなどで数日間浮気相手と同居している場合などに、その最中のお出かけの時の写真と合わせて提出すれば親密な関係になっていることを補強する役割は十分にあります。

ただし、これだけでは不貞行為があり、浮気をしていることの完全な証明とはいえないのも事実です。先程の例のように、他の要素の補強として使うのが良いでしょう。

じゃあ、法律的に不倫だと分かるもは?何?

前述では「食事をすること」や「手を繋ぐ・ハグをすること」では法的に浮気だと認められないと解説しました。では、法的に浮気だと認められる行為って一体何なのか…。気になりますよね。

貞操義務違反行為

浮気になる定義は、はっきりと決まっています。それは肉体関係があるかどうかです。既婚者が配偶者ではない別の異性と肉体関係を持つことは貞操義務違反行為とみなされ法的なペナルティを受けます。パートナーの不貞行為を訴えるなら、肉体関係をもっているのかを認めさせるために客観的な証拠が必要です。例えばパートナーと不倫相手がお互いに肉体関係があることを証言していたり、2人がホテルに入っていく写真が撮影できたり、行為中の写真や動画がある…などのケースです。

 

法律上の不倫・不貞行為を立証

正直な所、客観的に誰が見ても「この2人は絶対に肉体関係がある」と確実に分かる様な証拠を所持していないと、法律上の不倫・不貞行為を証明するのは非常に困難です。不貞行為をすることを考慮したメッセージのやり取りなども不埒な行為ではありますが、残念ながら法律上では浮気と断定できない事が殆どです。セクシュアルな内容やデリケートな内容を仄めかす文面だけで不法行為と認められた事も実際にはありますが、これはかなり特殊なケースで、実際は慰謝料を認めなかったなど不貞行為とは言えない場合が多いです。

 

ここまでの解説で「法律で不倫とされる定義って、かなりハードルが高いものなのでは…」と思った方もいるかもしれませんが、実は肉体関係の確実な証拠さえ掴む事ができれば不倫の証明はあまり難しくはありません。一方で先ほどの肉体関係があると匂わせるようなメッセージのやりとりなど倫理・道徳に反している行為でも、不貞行為の証拠としては不十分だとみなされてしまう厳しい面もあります。そのため、あなたがいくら不快に思っていたとしても、ホテルに出入りする写真など肉体関係を確実に証明する証拠がなければ何もできない場合も…。

浮気の証明には、それを示す明確な証拠が大事だという事を覚えておきましょう。

 

キスって不貞行為に入る?証拠はどうやって集めるの?

キスをしているなら肉体的な関係があることの証明にもなるのでは?と思う方もいるかもしれませんが、これまで解説してきた行為と同様に、キスについてもそれだけであれば浮気とは言えません。2人がキスをしていたのを見たり、キスをしている写真があったりしても、それだけで肉体的な関係があることまでの証明は難しいです。

完全な不貞行為とまではいかない

キスについては不貞行為と言えませんが離婚の事由になりえます。「相手のキス写真が精神的に苦痛だから」と、結婚生活を継続しづらい理由としてこの行為をあげられるということは考えられます。

一方、身体の関係があるのであれば不貞行為だと明確に断言できます。不貞行為というのはつまり、パートナー以外との肉体関係があるという事を指しますので、この行為があるかどうかによって婚姻の継続が困難になる夫婦が多いと思われます。

相手の不貞行為によって離婚したいのと考えているのであれば、そういった行為の確認ができるはっきりとした証拠が必要です。

肉体関係を撮影しなければならない?

少なくとも行為中の写真や音声、動画、あるいは客観的に見てそういう行為をする場所への出入り…。具体的にはラブホテルなどへの出入りなどの証拠が必要になるのです。判断するのは当事者ではなく第三者のため、客観的な証拠が必要です。こういった肉体的な関係を明確に証明できる証拠があれば、十分に不貞行為だとみなされて離婚することも、相手に慰謝料を請求することも可能になります。不貞行為を理由とした離婚や、慰謝料を請求したいのであれば証拠の確保は必要になります。

浮気自体が犯罪になる?についてはこちらの記事で詳しく解説

慰謝料は不貞行為が証明できれば貰えるの?

 

実は、不貞行為と認められるのかどうかと、慰謝料が認められるかどうかというのはまた別の問題です。

浮気の証拠が不十分だと?

まず、不貞行為の証拠がなく、キスや不貞行為を仄めかすメールのやり取りを証拠とした場合にもし浮気が証明できたと仮定しましょう。それでも仮にあなたが慰謝料を請求できたとしても、不貞行為の証拠としては不十分なため相手に支払ってもらえる金額は10万円から30万円程度のかなり低い金額になってしまいます。不貞行為があったとみなされた際、不貞行為の相手から支払われる慰謝料は夫婦が不貞行為によって別居した場合だと100万円から300万円、離婚した場合は200万円から1000万円が相場ですので、比較するとかなり大きな金額の差が出てしまいます。

元々夫婦仲が悪い

次に、不貞行為が発覚する前から既に

  • 夫婦仲が悪かった
  • 別居していた
  • 性交渉が無かった(セックスレスだった)

という場合も、慰謝料が認められない場合があります。このような場合では不倫される前から既に婚姻関係が破綻していて、2人は世間一般でいう夫婦とはまた違うとみなされてしまうのです。

 

浮気相手が既婚者だと知らなかった

また、故意があったり過失があったりした場合なども慰謝料が認められない場合があります。例えば浮気相手が既婚者だと気付かず交際していたり、脅迫や強姦など、相手の自由意志ではなかったりした場合です。交際前・交際中に既婚者であることを明かされなければ相手は気づくのに時間がかかってしまいますし、ワンナイトラブや、交際して1か月程度の短期間であれば認められることは残念ながらありません。

ここで解説している事例以外にも慰謝料が認められるとは限らない場合が多くありますので、不安な方は弁護士などとよく相談しましょう。

浮気の慰謝料についてはこちらの記事で詳しく解説

証拠を集めたいならプロに依頼するのが安全

今回の記事で解説したように「浮気」というのは明確な定義が存在していて、裁判になった場合はそれを証明する必要があります。

もし浮気の証拠を確実につかみたいのであれば、調査のプロである探偵事務所に任せた方が良いでしょう。長年経験を積んでいるプロであれば素人と違って相手から調査されていることに気づかれてしまうこともなく浮気の証明に必要な写真や動画を準備してくれます。また、実際に調査を任せることによって、集めた証拠画像や動画が相手に見つかってしまうリスクが減りますし、高性能の機材をそろえているので音声や画像も綺麗に撮ってもらえます。ホテルへの出入りなど暗がりでも写真に収める事ができますし、証拠となる写真の条件は既婚者と浮気相手の顔がはっきりとわかるものなので、探偵事務所に依頼をすると浮気の証明もしやすくなるでしょう。

個人や素人で浮気の証拠集めを行う場合、費用面の負担が少ないかもしれませんがハードルが高く時間もかかり大変なので、プロにお任せした方が精神的にも楽になります。

浮気調査では焦らず、冷静に判断することが大切になりますので、確実に証拠を集めたいという方はARC探偵事務所に一度相談をしてみるのもいいかもしれません。

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