同性同士の不倫は成立する?判決に新展開!難しい証拠集めに有効な手段とは何か?
これまで、不倫関係とは主に男性と女性との関係に限られており、同性同士の関係については不倫と認められていませんでした。しかし、その考え方も変わりつつあります。とある裁判における判決で同性同士の不倫に新たな判断が下されました。配偶者の不倫相手が配偶者と同性であったというケースでしたが、証拠により不貞行為があったとみなされたのです。このように、不貞行為を立証するには証拠集めがいっそう重要になるという事がわかるのですが、そこにはある問題が潜んでいます。
法律的に、性行為は男女間でのみ成立するものとされてきました。そのため、配偶者が同性と不倫をしていても、法律的には不倫には当たらないとされてきたのです。
しかし、同性カップルも異性カップルと同等に考えるべきだという考えが、一般的にも浸透していくにつれ、司法における判決にも変化が生じてきました。それは同性同士の不倫にも及ぶことになります。
目次
不貞行為の定義とは?
日本での婚姻関係は一夫一婦制と決まっており、多重婚は認められていません。そのため夫婦間には貞操義務があるとみなされています。よって、この貞操義務に違反することが民法上の問題となります。
民法770条では、離婚事由が定められており、いくつかの法定離婚事由の1つに『配偶者に不貞な行為があったとき』と記されています。これが不倫の法的な根拠となる『不貞行為』なのです。
そして、民法770条でいう不貞行為とは、夫婦間にある貞操義務に違反することです。具体的には『不貞行為』=『配偶者以外の相手との性行為』となるのです。
ちなみに、1973年の最高裁判例では、不貞行為とは“自由な意思にもとづく、配偶者以外との性行為(ただし、不倫相手が自由な意思かどうかは問わない)”と示されています。
配偶者の性的関係により夫婦関係に影響を与えるか
不倫をしていることを立証する際には、具体的に“何が性的関係にあたるのか”という点も難しい問題となります。
たとえば、ハグやキスをしたという程度では性的関係にあたるとはされず、夫婦間の貞操義務に違反しているとはみなされません。同性の友人同士がふざけて性行為のまねごとをしたという場合でも不貞行為とは捉えられないでしょう。
しかし、実際の判断は複雑で、場合によっては性行為や性交類似行為と認められる可能性もあります。不貞行為にあたる性的関係になるか否かは、夫婦関係への影響を考慮して判断されるものなのです。
この後に取り上げている東京地裁での判決も、“同性同士の性行為が婚姻生活を害する”として、夫婦関係への影響を考慮して出された結果といえます。
同性との不倫が不貞行為として認められるのか?
司法における不倫とは、「夫が他の女性と、または妻が他の男性と、自らの意思に基づいた性行為があること」と考えられてきました。つまり、民法で離婚の理由となりうる不貞行為は『異性との性行為』に限られるとの考えです。
しかし時代は流れ、同性カップルと男女のカップルに違いは無いと考える方向へ進み同性婚についても肯定的な論調へと変わりつつあります。同性との不倫に関する考え方についても、何らかの変化があって当然といえるでしょう。
そのような中、東京地裁で次のような新たな見解が示されました。
2021年2月、東京地裁での同性不倫に関する判決
2019年、男性が、妻と性行為に及んだ相手を提訴。被告となったその相手とは妻と同性の女性でした。そこで同性同士の不倫相手に慰謝料を求めたのです。
被告の女性は、これまでの法的見解『不貞行為とは異性の間で行われる性行為であること』を理由に、同性同士のため不貞行為には当たらないと主張していました。
その裁判が2021年2月に結審を迎え、同性との不倫に新たな司法判断が示されました。
「同性同士の性行為でも不貞行為に当たる」として、女性は男性へ慰謝料を支払うように命じる判決だったのです。
同性同士の性行為も不貞行為になり得る
世界では同性同士の結婚を認める国は数多くあり、次第に拡大している状況です。一方、日本では同性同士の結婚に関した法整備があまり進んでおらず、一部の自治体に『婚姻関係に相当するパートナー』と認める制度が存在する程度に留まっています。
しかし、法律家の間では“異性・同性の区別をなくす方向”への議論があり、日本でも同性同士の関係を、異性との関係と同等に認める傾向が高まってくると予想されます。
そのような背景がある中で、先述した東京地裁で明確に“同性同士の性行為でも不貞行為に当たる”との司法判断が下されたのです。
過去の判例を参考に今後は、異性や同性同士との区別なく同性カップルにおける性的行為も法的に不貞行為に当たるものと判断されるケースも出てくるでしょう。
同性同士の不倫でも離婚や慰謝料の請求はできる?
不倫は違法行為とされており、法的に離婚や慰謝料の請求ができるものです。しかし、過去において、同性同士の場合は不倫とみなされず、不貞行為による離婚や慰謝料の請求はできませんでした。
不貞行為としての性行為は異性間においてのみ違法と捉えられ、同性同士の性的関係について、軽く見ていたと考えられるでしょう。つまり、同性同士のことは夫婦関係に特別影響を与えるものではないと判断されていたわけです。
それが、この東京地裁での判決によって大きく様変わりしていくことになります。
同性同士の性的行為が不貞行為とみなされることで、離婚・慰謝料の請求が認められ変化が生じてくるのです。
同性間の不倫を理由に、離婚ができる事も
過去に、同性との不倫のため離婚を求めた民事訴訟も実際にありました。
離婚を認められたケースでも、不倫そのものを原因としたものではなく、むしろ配偶者が同性愛者だという事を知った精神的ショックを法定離婚事由にあたる『婚姻を継続しがたい重大な事由』とした判決でした。
しかし、今では同性同士の不倫に対する認識は変化しつつあります。同性のカップルが夫婦同様の生活をしている事もあり、それはたとえ同性同士だとしても夫婦関係を脅かすものと考えられているのです。
つまり、同性同士の性的関係は、不貞行為としての法定離婚事由になり得るのです。
配偶者と不倫相手、両者に慰謝料請求ができる
この東京地裁での判決で、同性同士の不倫が法的に不貞行為と認められた意義はとても大きいものです。これは法定離婚だけでなく、慰謝料の請求にも影響します。
同性同士の性的関係が法的に不貞行為にならないとすると、もし何か別の理由で離婚が認められたとしても、慰謝料を請求する相手はいません。しかし、不貞行為について、同性か異性かにとらわれない新たな判例が出たように、同性同士の不倫であっても、配偶者と不倫相手のどちらにも慰謝料を請求できるケースが出てきたのです。
離婚や慰謝料請求をするには証拠が重要
配偶者の不倫に対し、夫婦の話し合いのみで解決する場合もあるでしょう。しかし、ただ話し合っても“不倫を認めない” “離婚しない”“慰謝料を払わない”など、解決にならないケースも実際あります。多くの人は自分が不利になる事に関しては否定的な意見を出すのです。夫婦間の話し合いで解決の見込みがないとすると、訴訟を起こして離婚や慰謝料を求めることが最も有効な手段となってきます。
司法の見解からも『同性同士であっても不貞行為にあたる』と認められるようになりつつありますが、不貞の証拠がなければ不倫が立証できず話になりません。不倫の相手が異性であろうと同性であろうとその点は全く同じで、不貞行為を立証するに足りる確かな証拠が必要なのです。
証拠集めが難しい同性同士の不倫
同性同士でも異性相手の不倫と同様に、不倫が立証できる証拠さえそろっていれば、不貞行為があったと認められます。
しかし、同性同士の不倫と異性相手の不倫で、立証できる証拠となるものには多少相違点があります。実は、異性相手の不倫と比べて同性同士の方は、証拠集めの難易度が高いのです。
もし大人の男女に親密な様子があれば、多くの人がその二人に恋愛関係や性的関係があるのではないかと連想します。しかし、同性同士で仲良くしていても友人関係に見えるわけです。
そのようなことから、異性だと不倫の証拠になり得るものも、同性だと証拠にならないといったケースも出てくるのです。
このように、同性同士における不倫の証拠集めが難しい理由を、2つの視点から詳しく解説いたします。
1.『仲の良い友人』という認識をされる
例えば、夫にとても仲の良い友達がいて、一緒に飲みに行ったり休日にはゴルフへ行く事が日常だったとします。そこで、もし「一緒に飲んでいて遅くなったから、今日は友人宅に泊まっていく」と、夫から連絡があったら、それを不倫だと思えるでしょうか。夫が友人宅に泊ったからといって、それが不貞行為につながるとは通常考えられないでしょう。また、仲の良い友人とならば旅行へ行くこともあると思います。仲の良い友人との旅行なら、妻に隠す事さえもないかもしれません。堂々と宿泊を伴う旅行へ行く可能性もあります。もちろん、これは妻に仲の良い女性の友達がいても同じことです。
既に同性の不倫を疑っていて証拠を集めていたとしても、同性の相手宅に宿泊したり、一緒に旅行に行ったりしても「友人と遊んだだけ」と主張できます。このように、異性との宿泊ならば不倫の証拠となり得るものでも、同性の場合は難しいという事もあるのです。
2.親密な関係を隠す傾向にある
過去の経緯を見ても、同性愛に対する考えが差別的だった時代から、性別で差別するべきではないと人権を守る運動が次第に盛んになっています。
しかしその裏を返せば、人権を守る運動が必要なほどに、今も性的マイノリティに対する差別は少なからず依然として存在するのです。
そのような社会環境の中で、同性愛者の中には今もなお人前で親密にすることを避けている人もいるでしょう。差別的なまなざしで見られることが、まだまだあるからです。
このように、不倫という法的に許されない関係でなくても、人前では隠す傾向がある関係です。実際に不倫関係にあったとしても、ただの友人関係に見えるようにふるまうことが多いでしょう。そのため、異性の不倫よりも、発覚しにくく証拠集めも難しいのです。
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配偶者に同性不倫の疑いがあれば探偵へ相談!
同性同士の不倫では、相手の家に長時間滞在しても不貞行為を思わせるものではありません。友人と一緒に旅行へ行ったとしても、ただ“友人と旅行へ行っただけ”と考えられてしまいます。一緒に温泉に入っても、混浴にすらなりません。
しかし、ラブホテルなど、性行為を意味する場所に2人で滞在したなら、たとえ同性同士の利用でも有力な証拠となる事もあります。ただし、2人で入るところと出てくるところを、滞在時間がわかる形で写真や動画に納める必要があります。
もし、自分で調査をするために、高額な費用をかけて機材を買いそろえたとしても、浮気調査の経験やスキルまでは買えません。
不倫の調査は、一般人が行おうとしても難しいものなのです。
調査のプロである探偵は、自動車・電車・徒歩などを組み合わせた移動に対する尾行能力や、証拠写真を撮るための高性能な望遠カメラや暗視カメラなどの機材など、一般人が持っていない機材やスキルを持っています。
配偶者が不倫をしている、しかも相手は配偶者と同性である。という状況に立たされたとき、自力で不倫の証拠集めをしようと思わず、まず探偵に相談した方がよいでしょう。
まとめ
過去には『性的関係は異性間のみのこと』という考えから、同性同士の不倫は、法的に不倫とは認められない事がほとんどでしたが、同性同士の不倫で慰謝料を求めた訴訟で、2021年2月に東京地裁が下した同性同士の性行為でも不貞行為であると認められた判決によって大きく転換することになりました。
そのことから、同性同士の不倫も離婚や慰謝料の対象になる流れとなりましたが、問題は証拠集めの難しさです。
一般人のできる範囲を超えた浮気調査が必要になってくるため、同性の不倫を疑っているのならば早急に探偵へ相談するとよいでしょう。
配偶者の浮気は精神的苦痛がとても大きいですし、人になかなか相談しづらいことでもあるでしょう。証拠集めや裁判でも大きなストレスが溜まるものですが、ARC探偵事務所ではご依頼主の問題、お悩みの解決を一番に考え、調査いたします。
慰謝料を請求するには、確実な証拠が必要です。ARC探偵事務所なら、優秀な調査官が高い調査力を生かし、裁判や調停で有効な証拠集めと報告書作成を行います。
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